【節税対策】財産の分類:現金・預貯金

現金・預貯金の節税対策

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節税への道:暦年贈与する

次は、現金や預貯金に関する節税対策かぁ。
これは不動産の節税でも触れた『贈与』と同じ?

相続対象になる財産をあらかじめ上手く分配しておいて、
最終的に相続時の負担を減らそうって内容だったね。

最初に、『贈与税』に関する基本を押さえておこうか。

●贈与税とは?
 個人から財産をもらったときにかかる税金。
 贈与税の申告と納税は、財産をもらった側が行う。

●贈与税の課税方法:『暦年課税』のしくみ
 一人の人が1月1日~12月31日の1年間に受け取った
 財産の合計額が基礎控除額の110万円をこえた場合、
 上回った額に対してのみ贈与税がかかる。

贈与税の課税方法には、もう1つ『相続時精算課税
というのがあるんだけど……今回はこれから紹介する
節税対策に関係するものだけに留めておくね。

オッケー! 贈与についてもっと詳しく知りたい人は、
国税庁のページから色々見てみることもできるよ。
国税庁 > タックスアンサー > 贈与税

ってことでサクラくん、話の続きをどうぞ~。

おっと、補足してくれてありがとう!
さっそく今回の本題、『暦年贈与』を紹介しよう。

●暦年贈与の活用
 贈与税の基礎控除額の範囲におさまる額を、
 配偶者・子・孫へ贈与する。財産の種類は不問。

シンプルだけど、ここで気を付けたいポイントが2つ!

1. 基礎控除額は、受け取る側の立場で計算
贈与する側には年間の人数・回数などの制限はない。
でも例えば、子が1年のあいだに父・母から個別で
それぞれ100万円ずつの贈与を受けたとすると…?

⇒贈与された200万円のうち、基礎控除額として
 課税の対象にならないのは110万円まで。
 残りの90万円には贈与税がかかるよ!
 国税庁 > 複数の人から贈与を受けたとき(暦年課税)

2. 毎年続けての贈与には注意も必要
例えば贈与者との間で、10年間にわたって、
毎年100万円の定額を受け取る約束をすると…?

⇒1年ごとに「100万円」の贈与を受けたのではなく、
 約束をした年に「定期金に関する権利」の贈与を
 受けたものとして、贈与税が発生するかも!?
 国税庁 > 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

ふむふむ……これが基本的な『贈与』の活用か。
贈与する財産の種類は不問だから、現金に限らず、
株式不動産みたいな形であっても大丈夫なんだ?

要点に気を配れば、税金として支払う額は最低限に
抑えながら相続に備えることができそうだね。

節税への道:特例を活用して贈与する

このまま、ちょっと応用して『特例を活用した贈与』だ!
贈与する財産の性質や目的などによって、贈与税が
課せられないケースを積極的に利用する方法さ。

けっこう多岐に渡るから、まずは手近な例を挙げるね。

●非課税の特例:住宅取得等資金
 住宅を取得するための資金を贈与する場合に限って、
受贈者=贈与を受ける側』が一定の要件を満たすと
 基礎控除額とは別に最大3,000万円まで非課税となる。

この『住宅取得等資金』の特例は、平成27年度の税制改正で
拡充があったんだけど、住宅の種類や、取得契約の締結時期
非課税限度額が変動するんだ。事前に確認しておくといいかも。
財務省 > 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充

●特例が適用される受贈者の要件:

  1. 贈与する者にとっての直系卑属(子や孫など)である
    ※子や孫の配偶者は、対象にならないことに注意
  2. 贈与を受けた年の1月1日の時点で20歳以上である
  3. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である

実際の要件はもう少しややこしくて、上記は単純に
『日本国籍や、日本国内に住所がある者の間での贈与』
という前提でまとめてみたものになるよ。

詳しくは国税庁のページで確認してみると良さそうだね。
国税庁 > 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

でもページをパッと見ただけでも、さっきの一部を割愛した
要件以外にも項目が沢山載ってたぞ。専門知識のある人に、
自分のケースについて適用の可否だけ聞きたくなっちゃう!

うんうん、その気持ちもわかるよ。だから今回は、
「特例の存在を知っておく」くらいのつもりでいいのさ。

一度ちょっと肩の力を抜いて、復習してみようか。

クロウくん、不動産の節税対策で、『居住用の不動産』を
贈与する場合の『配偶者控除』を覚えているかな?
Freeな相続 > 居住用の不動産なら配偶者へ贈与する

それなら任せて! あれも『贈与』の特例だったっけ。
要件を全て満たせば、基礎控除額の110万円とはまた別に、
最大2,000万円まで贈与税がかからなくなるんだよね。

●夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき、
 配偶者控除の特例を受けるための適用要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与である
  2. 贈与財産は受贈者が住むための国内の居住用不動産
    またはそれを取得するための金銭である
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が住居へ
    現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みである

――あれ? この、2つ目に『金銭』ってあるぞ……?

ちゃんと気が付いたね、クロウくん!
その通り、これも今回利用したい特例に当てはまるよ。

前回は不動産に関する話題だったから言及しなかったけど、
この特例が当てはまるのは『居住用の不動産』だけじゃなく、
『居住用不動産を取得するための金銭』も対象なんだ。

だから『不動産』と『金銭』を合わせて最大2,000万円まで、
住宅取得等資金』として贈与税が非課税になるわけ。

なるほど、そういう繋がりだったんだ!
前に一度調べた内容が他のところにも活かせる形で
出てくると、ちょっと嬉しくなっちゃうな。

サクラくんってば褒め上手だしさぁ~。

気分は持ち直せたかな? それじゃあこの後は、
需要のありそうな特例を2つ、軽く紹介しておこう。

教育』と『結婚・子育て』に関する資金の特例だよ。
この2つは内容が近いから、まずは共通点から挙げるね。

●非課税となる一括贈与の共通事項

  • 受贈者は直系尊属(子や孫)に限る
  • 金融機関を経由した一括贈与が対象
    ※申告書も金融機関経由で提出
  • 金融機関と管理契約を締結する。
    ※契約中、受贈者は領収書等を金融機関に提出し、
     金融機関がその領収書等の確認及び記録を行う
  • 契約終了時の残高は、贈与税の課税対象となる
金融機関を通じた、一括の贈与に限るのか……。
受贈者名義の銀行口座を利用する形かな?

自分の子や孫はもちろん、子育て資金となると、
その次の世代まで支援するのに使えそうだ。

さて、残りは個別の項目だ。全体的に簡略化してあるよ。

●非課税の特例:教育資金

  • 受贈者は30歳未満であること
    ※30歳に達した場合は契約を終了
  • 受贈者一人につき1,500万円まで非課税
    ※そのうち学校以外に支払う金銭に
     ついては、500万円が限度
    (通学定期券代や塾・習い事など)
  • 参考リンク: 文部科学省国税庁

●非課税の特例:結婚・子育て資金

  • 受贈者は20歳以上50際未満であること
    ※50歳に達した場合は契約を終了
  • 受贈者一人につき1,000万円まで非課税
    ※そのうち結婚に関して支払う金銭は、
     300万円が限度(挙式代や会場費、
     結婚を機に移住する際の資金など)
  • 参考リンク: 内閣府国税庁

適用期間の延長など、過去にも変更が行われているから、
詳細は参考リンクのページで最新の情報を確認しよう。

かなり大きな額を非課税で贈与できる特例みたい。
上手に使って財産を有効に活用していきたいね!

贈与の非課税対象は、国税庁のページでも確認できるよ。
国税庁 > タックスアンサー > 贈与税がかからない場合

節税への道:生命保険を利用する

さて、次の節税対策は『生命保険』だ。節税に限らず、
相続対策として考えても、次のようなメリットがあるよ。

  • 口座預金よりもお金の受け取りが容易
    ……通常の相続財産は、遺産分割協議が終わるまで
      凍結されてしまう関係で受け取りに時間がかかる
    ……名義人の死亡後に必要な銀行の手続きに比べて
      死亡保険金請求のほうがスムーズなことが多い
  • 保険金は受取人を指定可能
    ……財産の振り分けに、自分の意志を反映できる
自分が死亡してしまったとき、遺族の助けになるように
保険会社を通じて支払われるのが『死亡保険金』だよね。

相続の発生時、そのお金の所有者は被相続人じゃないから、
受け取る保険金は相続税の対象にならなかったりする?

ところが、そうじゃないんだよねぇ。

被相続人の死亡を原因として』譲り受ける財産だから、
普通に相続する財産と、大元のところは似たようなものでしょ?

だから、いわゆる『みなし相続財産』として相続税がかかるんだ!
相続の発生後に受け取る『死亡退職金』も同じ扱いになる。

えーっ、そうだったの!? 相続と同等にみなされるのかぁ……。

先に支払っておく保険料は被相続人の財産から出していたり、
退職手当金だって、本来なら被相続人のものになるはずだった
財産だものね。言われてみれば、なるほどな~。

ただし、受け取り手が相続人である場合に限って、
その『みなし相続財産』の一部も非課税の対象になる。
相続税がかかるのは『非課税限度額』をこえた部分のみ。

●非課税限度額
500万円 × 法定相続人数

現金・預貯金のままだと全額が課税の対象になるから、
今回はその、非課税にあたる額を利用しようってわけ!

相続人全員が受け取った死亡保険金の総額から、
非課税限度額を差し引いた残りに相続税がかかるのか。

つまり、相続人ひとりにつき500万円は非課税だから、
その限度額を計算に入れて、保険金に替えておくんだね。

そういうこと。生命保険のプランは会社によって様々だから、
自分のケースに合ったものをじっくり探してみよう。

節税対策としておすすめなのは、『一時払い終身保険』かな。
契約時に全額を一括で払い込めるし、保険料も安くなる。

すぐに使う予定のない財産なら、一気に保険金にしても
問題なさそうだけど、目的によって使い分けたいね。

課税対象になる『みなし相続財産』の詳細は、
このあたりのページで確認できるよ。
国税庁 > 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 > 相続税の課税対象になる死亡退職金

節税への道:その他有効な消費

残りは『有効な消費』か、いいぞいいぞ。
よーし、お金を自分で使う方法の紹介だ!

節制するのも大事だけど、たまには
パーッと使うことも考えたくなっちゃうよね!

えっ、でも節税対策としては平気なのかな?

お金を使って何かを購入したとしても、
形を変えて自分の財産の中に残るんだから……。
かえって、応用が効きにくくなるだけじゃない?

そこは大丈夫! 「有効な」って言ったでしょ。
相続税の節税を考えて、使う対象を絞っておくのさ。

基本的には、次の3つの観点から消費しようってこと!

  1. 相続税の非課税財産にあたるもの
  2. 現金よりも評価額が低いもの
  3. 将来的に使うことになるもの

その際に注意すべきポイントも、先に挙げておくよ。

  • 購入は相続の発生前に済ませておくこと
    ※相続開始後の購入は非課税の対象にならない
  • ローンではなく一括で支払いすること
    ※非課税財産の未払代金は債務として控除されない
単なる散財じゃないみたいで、安心したよ~。

非課税財産』っていうと、このページが詳しいかな。
国税庁 > タックスアンサー > 相続税がかからない財産
色々並んでるけど、利用できそうなのはどのあたり?

墓地や墓石、仏壇、仏具など祭祀財産は、
相続税の非課税財産としてよく知られているね。

相続税が課せられないのにも、理由があるんだ。
「祖先を敬い礼拝するもの」「お金に替えられない」
とみなされるからで、感情が尊重された形かな。

例えば商品や骨董品、投資の対象といった所有物は、
もともと換金用だから相続税がかかることになるよ。

明らかに節税対策とか、相続後の換金を意識したような
巨大な純金製の仏像がどどーんと並んでる場合、
税務署のチェックに引っ掛かる可能性も……?

祭祀財産ならなんでも!ってやりすぎないで、
社会通念上・常識の範囲内くらいが安心かぁ~。

さて、残り2種類だったね。

まずは現金よりも評価額が低いものに消費する方法。
建物の評価額はおおむね建築費用の約50~70%程度だから、
住宅を購入するのも、節税対策になることがあるよ。

最後に、次のような用途にお金をかけるのも有効だ。
いずれ必要になりそうなことに、先立って消費しておくのさ。

  • 必要であれば墓地などを購入する
  • 所有している建物や墓などを修繕する
  • 使っていない建物を解体する(旧家や蔵など)
  • 土地の測量を行う(評価額の見直しにも活かせる)
ふむふむ、思っていたより色々な用途があるみたいだ。
とは言っても、あまり使いすぎるのもどうかな?

『相続税の計算上の遺産総額』を目減りさせた上で、
そこにかかる相続税の負担を軽減するのが目的なんだもの。
全体のバランスを見て、適度な節税対策を考えよう!

財産相続を受ける側の意向も確認・尊重しながら、
資産そのものを必要以上に小さくしてしまわないようにね。

【財産の分類から逆引き】相続税・節税対策まとめ

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