【節税対策】財産の分類:その他
その他の節税対策
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節税への道:養子をとる
節税を工夫しているのに、『節税目的で家族を増やす』??
そう考えると、何だかおかしな気もしてくるような……
『養子をとる』のも節税対策になるの?
まずは活用した場合の主な変化を挙げてみようか?
次の3項目の計算には、法定相続人の人数が用いられるんだ。
- 相続税の基礎控除額が上がる
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
……遺産総額がこれを超えなければ相続税は発生しない - 生命保険金・死亡退職金の非課税限度額が上がる
500万円 × 法定相続人数
……それぞれこの額までは相続税の課税対象にならない - 相続税の総額が下がる
課税対象の遺産総額を、法定相続人が法定相続分を
元に分配した想定で算出した課税額を合計したもの。
……仮に遺産総額が同じであっても、相続税の総額は
法定相続人数や各人の法定相続分によって変わる
※課税率は対象の金額が小さいほど低くなるため
この3つの部分に直接影響が出てくるってことか。
ただ、3を読んだところで気が付いたんだけど……。
法定相続人数が多いほど、控除額や非課税額は増える。
でも、法定相続人一人あたりが受け取る遺産は減るからこそ、
相続税の総額だって安くなっているんじゃないのかな?
増えるわけだから、分配額も目減りするのが普通だね。
じゃあここで、遺産分配の話。相続財産は法定相続分や、
有効な遺言書の指定相続分に従って分けることになるね。
まぁ、『遺産分割協議』などにより、相続人全員の同意が
あれば、必ずしも他2つの相続分に従う必要はないけど。
例え話として聞くんだけど、相続は放棄させるつもりで、
節税のためだけに養子をとったとして、上手くいくと思う?
遺言書で養子には遺産を渡さないように指定したりさぁ。
節税目的での安易な悪用はしにくくなっているんからね。
そもそも、『養子』に節税以外の合理的な理由がなければ、
税務署から租税回避行為とみなされてしまう場合もある!
養子縁組自体が解消されるわけではないけれど、養子を
法定相続人に含めないで相続税の計算を行うことになるよ。
相続税の計算をする上では、『養子』を法定相続人としての
人数に含める上限などがあらかじめ定められているし、
普通養子と特別養子では、計算への含めかたも違うんだ。
国税庁 > タックスアンサー > 相続人の中に養子がいるとき
また民法でも、兄弟姉妹以外の相続人は『遺留分』として
相続財産から一定の割合を取得できると定められている。
養子だって、『遺留分減殺請求』を行うことができるよ!
相続税の課税額や遺産の受け取りで大きな不平等が
出ないように、きちんと予防策が設けられているんだね。
『遺留分』は養子に限らず、遺言書での遺産分配の時も
同じように考慮に入れておいたほうが良さそうだ。
特定の人が遺産のほとんどを譲り受ける結果になっても、
遺留分の請求とついでの嫌味まで重なれば、クタクタだよ。
のこされた側がギスギスしちゃうとかなり大変だから。
実際のところ、相続を考えて『養子』をとる場合に
想定されるのはこういうケースじゃないかな?
- 自分の孫を養子にとる
……まだ親のいる孫まで法定相続人に含めるため - 子の配偶者を養子にとる
……一人娘の配偶者を、事業の後継者にするため
……面倒を見てくれた息子の嫁に、財産を遺すため
あれ? いわゆる『孫養子』のほうは確か……。
孫の親である被相続人の子が既に亡くなっていれば、
養子にとらなくとも『代襲相続人』として相続人に
なれるはずだから、それ以外で養子とした場合だね。
この2つの『養子』、さっきの人数制限の他に何かある?
これは自分の子の代を飛ばして、孫の代へと直接
自分の財産を相続させようという意図になるよね。
つまり、相続税の発生する機会を1度回避できる。
そのぶんの不平等を軽減するために、『孫養子』の
相続税額は2割加算されると決まっているよ。
これは税に関わる法律上どうこうってわけじゃなく、
夫婦関係が破綻した場合に問題となる可能性があるよ。
離婚に関係なく、養子縁組は継続するんだからね。
子との離婚によって、相続をさせたくなくなった時には、
養子縁組の離縁に対して慰謝料を請求されることもある。
遺産を相続させたいという理由が大きいかな?
どんな場合にしたって、養子縁組は簡単に取り消せない。
相続に限らず、専門家と事前によく相談しないとね。
あらかじめ了解を得るというプロセスがとても重要だよ!
すっごく基本的なことだけど、相続の関係上、
法定相続分や遺留分が減ることになるんだからね。
『孫養子』だって、他の兄弟から「あいつの家ばかり
取り分が増えて、こっちは損しかない」と思われたり。
互いに不満が噴出して『遺産分割協議』も泥沼化……!?
なんてことのないよう、しっかり話し合っておかなくちゃ!