相続税の対象となる名義預金ってなに?
名義預金とは、被相続人の名義ではないのに相続税の対象となってしまう預貯金のことです。 よくあるケースとしては、祖父母や親が子や孫のために子や孫の名義で通帳を作成し預金をしていたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたり、などが挙げられます。 この名義預金が申告から漏れてしまうと、重加算税又は過少申告加算税や延滞税と場合によっては重いペナルティが課せられてしまいます。
名義預金とは、被相続人の名義ではないのに相続税の対象となってしまう預貯金のことです。 よくあるケースとしては、祖父母や親が子や孫のために子や孫の名義で通帳を作成し預金をしていたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたり、などが挙げられます。 この名義預金が申告から漏れてしまうと、重加算税又は過少申告加算税や延滞税と場合によっては重いペナルティが課せられてしまいます。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。 被相続人が死亡すると、相続が開始され、原則として遺産は相続人がすべて引き継ぐことになります。 その遺産の中には、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産、すなわち借金を返済する義務も相続人に引き継がれてしまいます。 遺産にプラスの財産を上回る多額の借金があった場合、この「相続放棄」をすることによって、最初から相続人でなかったものとみなさ
≪遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ≫旧:遺留分減殺請求遺留分を侵害された人が、贈与等を受け取った人に対し原則、侵害額に相当するその贈与等された財産そのものを返還する現物返還の請求をすること。 新:遺留分侵害額請求上記の遺留分減殺請求の原則である現物返還が、金銭のみの請求となりました。金銭のみの請求となったことにより、遺留分侵害額請求を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合は、裁判所に猶予を求
これまで、被相続人が配偶者に居住用不動産の生前贈与又は遺贈(贈与等)を行った場合、原則として、その居住用不動産は特別受益の持戻しの対象となるため、配偶者が取得する財産の額は贈与等がなかった場合と同じになり、結果的に被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されませんでした。改正後は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者に居住用不動産の贈与等を行った場合、原則として、特別受益の持戻
遠方に親がひとりで住み相続が発生した場合などで、その自宅だった不動産を相続するケースが増えています。 この場合空き家となってしまった家屋については売却等を行い処分することが多いですが、通常の不動産売却に伴う税金は所得税と住民税を合わせて20.315%が課税されることとなります。 今回ご紹介する特例は、 「被相続人の居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除」です。 簡単に言うと一定の要