遺留分制度に関する見直し

≪遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ≫
旧:遺留分減殺請求
遺留分を侵害された人が、贈与等を受け取った人に対し原則、侵害額に相当するその贈与等された財産そのものを返還する現物返還の請求をすること。


新:遺留分侵害額請求
上記の遺留分減殺請求の原則である現物返還が、金銭のみの請求となりました。
金銭のみの請求となったことにより、遺留分侵害額請求を受けた者が金銭を直ちに準備できない場合は、裁判所に猶予を求めることができます。


≪遺留分の算定方法の見直し≫
従来、特別受益にあたる贈与は期間制限がなく、遺留分算定の基礎となる財産にその価額を含めることとされていましたが、今回の改正で『相続開始前10年以内』という制限がつき、それより前の贈与については遺留分算定の基礎となる財産に含まれないことになりました。


【補足】
○遺留分とは?
民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された相続財産の最低限度の取り分のことです。被相続人の生前贈与又は遺贈によっても遺留分を侵害することはできません。
○遺留分の割合
直系尊属のみが相続人である場合:3分の1
上記以外である場合:2分の1

相続人

遺留分の合計

各相続人の遺留分

配偶者のみ

2分の1

配偶者 2分の1

子のみ

子 2分の1

配偶者と子

配偶者 4分の1  子 4分の1

配偶者と直系尊属

配偶者 6分の2  直系尊属 6分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者 2分の1  兄弟姉妹 なし

直系尊属

3分の1

直系尊属 3分の1

兄弟姉妹

なし

なし

※子及び直系尊属が複数人である場合は、人数割り

2019年7月1日からの適用となります。