相続税の対象となる名義預金ってなに?

名義預金とは、被相続人の名義ではないのに相続税の対象となってしまう預貯金のことです。

よくあるケースとしては、祖父母や親が子や孫のために子や孫の名義で通帳を作成し預金をしていたり、収入が無いはずの専業主婦が夫の給料を自分名義の口座で管理していたり、などが挙げられます。

この名義預金が申告から漏れてしまうと、重加算税又は過少申告加算税や延滞税と場合によっては重いペナルティが課せられてしまいます。

名義預金の判断のポイント

・財産の資金源は何か(誰がお金を出したか)

・生前贈与がされたものか

・その口座を管理及び運用を誰がしていたか

・名義人は預金の存在を知っていたか

などを総合的に考慮して判断します。

名義預金として扱われないよう、祖父母や親から子や孫、夫婦間でお金を動かすときには、贈与契約書を作成して贈与をした証拠を残すことや、受け取ったお金は受取人が自分で管理するようにしましょう。