家族のためにも考えよう、実は身近な相続税のこと【3/5】

3:相続と税にまつわる基本的なこと ~まずは下調べ~

さて、お茶会を終えたC子さんは、友人たちと次回の約束をして帰宅しました。
いつものように家事をこなして過ごすうち、頭の中も少しずつ落ち着いてきます。
そうなってくると、C子さんの性格上、後々に響きそうな事柄を放ってはおけません。

母親にそれとなく尋ねてみたところ、やはり父の持っていた土地は新しく更地となっていました。
その上で母親も、同じく土地持ちの知人のところへ土地デベロッパーが打診に来た
という噂を耳にしていたようです。話はますます現実味を帯びてきました。

しかし、相続税に関する懸念を耳にしたとはいえ、常日頃から父の体調を深く気遣う母に、
そのまま疑問や不安を丸投げすることは気が引けます。また、内容自体が不確かなうちは、
働き盛りの弟や、仕事に打ち込んでいる夫に知らせるのも負担になりそうです。

C子さんは、まずインターネットでごく基本的な知識をつけるところから始め、
初心者なりに、自力で出来る範囲の下調べをすることに決めました。

これまで土地や相続税など気に留めていなかったため、素人という自覚もあります。
それでも、長女として家族を想う気持ちが、大きな原動力として背を押したのです。

基礎知識1:相続とその範囲について知ろう

そもそも“相続”について、ぼんやりとした認識しか持っていないことに思い至ったC子さん。
『莫大な資産を有した家長の突然死――遺産相続配分を巡る、骨肉の争い!』などという、
サスペンスドラマ風の物騒なテロップが浮かんでくる始末です。

「うちはもっと一般的な水準、普通の家庭なんだから……きっと弁護士だって必要にならないわね。
 まずは定義から固めて曖昧なイメージを払拭しましょう」

おっと、やっぱり自分で頑張ることにしたみたい。
そういうことなら、ぼくらも張り切って応援しないとね。

それにしても、C子さんの連想ったら極端だなぁ~。
すっかり立ち直ったみたいで、前向きなのは何よりだけど。

相続関係の明確な定義や決まり事なんて、
何もないうちからしっかり把握している人も珍しいんじゃない?
うん、ぼくだってわからないや。

ということでサクラくん、解説よろしくね!
簡単でいいから、わかりやすく!

まったく、クロウくんったら丸投げにしてくれちゃって……
少しはC子さんを見習いなよ。まぁ、いつものことか。
じゃあまず確認!

相続」っていうと、ある人が亡くなったことで、
その財産などが遺族に継承されることだよね?

へぇ、わかってるじゃない。ざっくりと言えばそんな感じ。

付け加えると、相続放棄限定承認などの手続きをしない限りは
自動的に、債務も含めて相続することになるね。

ここで最初に、基本的な用語も把握しておこうか。

被相続人
財産の元々の所有者であり、亡くなった人を指す。
(相続は死亡によって発生するが、失踪宣告や認定死亡も含まれる)
相続人
被相続人の遺族で、一定の親族関係にあり、財産やそれにまつわる
権利義務を継承する人
。(被相続人の死亡によって確定するので、
相続開始前には、推定相続人という)

なるほど、一番初歩的なところだ。

どちらが「」なのか、うっかり取り違えないようにしなきゃ。

被相続人は亡くなった本人だからハッキリしてるけど、
相続人の範囲は?「一定の親族関係」ってどこまでなの?

まず、配偶者がいる場合は、必ず相続人になるんだ。
それ以外の親族からは、次の順位で相続人が決まるよ。

  1. 被相続人の子供(実子・養子)
    もし子供が既に死亡していれば、
    その死亡した子供の直系卑属(子供や孫)へ。
  2. 被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
    (1に該当する人がいない場合)
  3. 被相続人の兄弟姉妹
    (1にも2にも該当する人がいない場合)

民法第886条から、胎児も相続においては既に生まれたもの
みなされるから、相続人・被相続人になりうるよ。
(ただし、死産であった場合には適用されなくなる)

内縁関係の人相続人に含まれないのもポイントかな。

へぇ~……なんだかややこしく見えるけど、
2と3はより上位に該当する親族が不在の時に補うものなんだよね?

じゃあ、C子さんの家族構成で言うと、
仮に父であるA郎さんが亡くなった場合、こんな感じになるのか。

  • 被相続人
    亡くなった人 …… A郎(父)
  • 相続人
    亡くなった人の配偶者 …… B代(母)
    亡くなった人の子供 …… C子(長女)、D介(長男)
うん、C子さんのケースは、とってもシンプルだったね!

上記で省いた同序列内での優先順位などの詳細は、
国税庁が公開しているページで確認できるよ。
国税庁 > 相続税 > 相続人の範囲と法定相続分

相続の基礎知識まとめ

●相続
相続原因が発生したこと(死亡など)によって、
被相続人の財産や債務が、相続人へ移転することを指す。
回避するには、期限内に相続放棄限定承認の手続きが必要。

●被相続人
財産の元々の所有者
相続は、その死亡(失踪宣告や認定死亡も含む)によって発生し、
被相続人の住所において開始する(申告書を提出する税務署などに関係)。

●相続人(相続開始前は推定相続人という)
被相続人と一定の親族関係にあり、財産とその権利義務を継承する

●相続人の範囲(遺言書が無い場合)
被相続人との間柄により、以下の順位で定められる。

  1. 被相続人の子供(実子・養子)
  2. 被相続人の直系尊属(父母、祖父母)
  3. 被相続人の兄弟姉妹

ただし、配偶者は、常に上記の序列で相続人となった
親族と同順位で相続人となる。

基礎知識2:相続税の概要を掴んでおこう

相続の基礎から出発したC子さん、法律関連の堅い言い回しには、ちょっぴり肩が凝ったようです。
それでも土台となる知識はまとまり、少し自信がついてきました。

「次からはミステリー小説の題材で出てきたって、流さずに読めそうだわ」と鼻歌交じり。
その勢いに乗って、続けて次のステップへと調べ物を進める様子です。

けれど、C子さんの冷静な部分は、無鉄砲に突っ走るのを良しとしません。
「どうせなら、効率よくいかなくっちゃ! 公的な機関が資料をまとめたページを
 中心に探していければ、数を絞り込みやすいし、内容だって確実なはず……」

ちょうど国税庁のホームページに、『タックスアンサー』という、税務相談室を模した回答コーナーを見つけます。
その中には、相続税のカテゴリーもありました。
国税庁 > 税について調べる > タックスアンサー > 相続税

C子さんは、これらのページを辿って、気になる部分から読んでみることにしました。

心配事を解消するには、まだまだ先は長そうだ。
準備体操を終えて、前進への一歩を踏み出したところかな?

相続税について調べる上で、良い参考になるページも
見つけられたみたいだし、しばらくは一安心だね。

C子さん、なかなか頼もしいなぁ。

でも、ぼくは難しい文章を読むのって、あんまり得意じゃないから……。

つまりその、サクラくん、解説よろしくね! 手短に!

クロウくんってば、本当にもう……。

ここでは本当に基礎的な部分だけ、まとめて簡単に紹介するからね。

じゃあ、確認からお願いしようかな。

相続税」は言葉の通り、
相続する財産にかかる税金」ってことでいい?

そうだよ。
何十年と積み重ねた財産が元になるわけだから、
その税金だけでも相当な額になるのは予想がつくね?

でも、例えば普段から支払っている消費税や所得税と比べて、
事前の対策による節税効果を期待できるのがポイントさ!

頻繁に区切って支払う必要がないぶん、何年もかけて準備ができるでしょ?

へぇ~。

相続自体はまだ先のことでも、予め対策をしておけば、
支払う税金を減らせるかもしれないんだ?

対策の方法は、それこそ課税対象によって多岐に渡るから、
今この場で全部は解説できそうにないけどね。

言わばそのノウハウも、相続税に精通したプロならではの、
腕の見せどころのひとつなのさ。

なるほど。
たぶん今のぼくに言われても、頭が追いつかないと思うし……
じゃあここは、軽~く次の質問!

相続税は、相続人の誰もが例外なく支払うことになるの?

おっと、大事なことに気付いたね!
確かに、全ての相続において必ずしも相続税が発生するわけじゃあない。
国税庁 > 相続税 > 相続と税金 > 相続税がかかる場合

遺産額(評価額)自体が、基礎控除額以下の場合は、
相続税は発生しないんだ。免除されていると思えばいいかな。

相続税が課せられるのは、遺産のうち、基礎控除額を超えた部分だけ。
その部分のことを、課税遺産総額と言うよ。

ああ、やっぱりね! 「ここまでの額なら課税しませんよ」という
基準として、基礎控除額が設けてあるのか。

もし全員が支払うなら、「相続税って、お金持ちだけの話でしょ?」
みたいなイメージが広がるのは変だと思ったよ。

それじゃあ、相続税が発生した場合はどうなるの?

基礎控除額を超えたと税務署が判断すると、
相続人の代表宛てに、相続税申告書の用紙などが郵送されてくるね。

通常は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
相続税の申告と納税をしなければいけないんだ。
期限を過ぎてしまうと、更に無申告加算税延滞税がかかるかも。
国税庁 > 相続税 > 相続税の申告と納税 > 申告と納税

しかも、相続税は金銭で一括納付が原則でね。
延納(金銭での分割払い)や、物納(不動産などを納める)
も可能だけど、一定の要件を満たす必要があるよ。
国税庁 > 相続税 > 相続税の申告と納税 > 延納
国税庁 > 相続税 > 相続税の申告と納税 > 物納

いざ相続税が発生すると、一気にやることだらけになるじゃないか!

相続税額を明確に算出専門的な申告書の作成
納税のための資金調達なんかも必要かな?
どれもこれも、一筋縄ではいかなそうな大仕事だね。

ただでさえ親族が亡くなって、喪失感や心痛のさなかだろうに……
その上お金の問題で、頭まで痛めなきゃならないの!?

確かに、もしも自分が遺していく側の立場だったとしても、
家族にそんな心労を掛けたくはないかもしれないね。

だからこそ、相続税に関しては、
早めに見極めや準備をしておくべき、と言えるんだ。

相続税の基礎知識まとめ

●相続税
財産から債務を除いた遺産額が、基礎控除額を超えた場合、
その超過部分(=課税遺産総額)に対して発生する。
課税の対象となる額が大きく、また相続の開始までは
発生しないため、事前の節税対策効果が期待できる

●申告・納税の期限
相続の開始(=被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う。
期限を過ぎると、遅延による税(加算税延滞税)も課されることがある。

●納税方法
金銭での一括納付が原則。
要件を満たす必要があるものの、延納(=金銭での分割払い)や、
物納(=金銭以外のものを納める)による納税も認められている。

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解説ページ索引(全5回)

  1. 〈導入〉税制改正と、開発・区画整理による地価上昇の影響
  2. 〈小耳に挟んだ噂〉軽々しく言えない・聞けない、大きなお金のハナシ
    1. 交通インフラ整備で、その周囲も開発が進む?
    2. 開発の影響で、土地が値上がりしたら?
    3. 値上がりした土地には、相続税対策が必要?
  3. 〈基礎知識〉相続と税にまつわる基本的なこと ~まずは下調べ~【このページです】
    1. 相続とその範囲について知ろう
    2. 相続税の概要を掴んでおこう
  4. 〈詳細確認〉相続税って、他人事じゃないの? ~少し踏み込んで~
    1. 税制改正(平成27年1月1日施行)の影響とは?
    2. 更地の相続税対策には、賃貸物件を建てるべき?
  5. 〈実践〉結局のところ、自分にとってのベストな方法とは?
    1. インターネットで調べてはみたけれど
    2. 専門家に相談する利点 ~税理士事務所のご紹介~