遺産分割前の払戻し制度の創設
相続された預貯金について、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。 ≪改正前≫ 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため、生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合でも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。 ≪改正
相続された預貯金について、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになりました。 ≪改正前≫ 相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれるため、生活費や葬儀費用の支払いなどのためにお金が必要になった場合でも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預貯金の払戻しができませんでした。 ≪改正
2019年7月1日から相続に関する法律が大きく変わりました。 改正前の民法では、相続人でない親族が被相続人の介護や看病に尽くしても、相続財産を取得することはできませんでした。 このような不平等を解消するために改正され、被相続人の相続人でない親族が、『無償の療養看護等に貢献し、被相続人の財産の維持や増加について特別な寄与をした』場合、相続開始後に相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求すること
平成29年5月29日から全国の法務局で、各種相続手続きに使える「法定相続情報証明制度」が運用開始されます。 これは、各種相続手続きの際に必要な戸籍関係の書類などを法務局に提出し、法定相続情報一覧図の写しを無料で複数交付できる制度です。この写しを利用することで相続人だけでなく、銀行口座の払い戻しなどの手続きを行う担当部署の両方の負担が軽減できます。戸籍等の束に代替するもので、相続の放棄や遺産分
贈与税の一種に「相続時精算課税」という制度があります。 これは贈与した財産について、将来相続税として課税することとし贈与時点では贈与税を課税されないようにするというものです。 贈与した財産の価額から2,500万円まで控除でき、それを超えた金額については一律20%の贈与税を納めます。またここで納めた贈与税は改めて相続税として課税された金額から控除することができます。 将来相続税とし
ある会社の社長様がいらっしゃいました・・・節税対策?! 今日は何かご相談があって、どこかの会社の社長さんがこられたようだね。今回は相続税の観点から考えた、株式価値の話のようだよ。そういえば株式は税務上どういう評価になるのか、疑問があるのかも知れないね。 なんだか難しそう。ともかく、まずはじっくりお話しを聞いてみよう。 ----平成27年以