相続放棄するとどうなる?

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことです。

被相続人が死亡すると、相続が開始され、原則として遺産は相続人がすべて引き継ぐことになります。

その遺産の中には、プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産、すなわち借金を返済する義務も相続人に引き継がれてしまいます。

遺産にプラスの財産を上回る多額の借金があった場合、この「相続放棄」をすることによって、最初から相続人でなかったものとみなされ、その借金を引き継がないことができます。

 

○相続放棄の手続き

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で、相続放棄の申述という手続きしなければなりません。

※相続の開始を知った日とは、被相続人の死亡と同時に相続が開始するので、被相続人が死亡したことを知った日のこと。

(例外として、相続開始から3か月が経過した後に債務が発覚した場合や先順位の相続人が相続放棄をした場合などは、そのことを知った日)

 

○相続放棄と相続税の計算

基礎控除や生命保険の非課税枠の人数の計算において、相続放棄をしている人がいても、相続人ではなく法定相続人(相続放棄が無かったとした場合の本来の相続人)の数を使うことになります。

なお、生命保険の非課税枠の総額としては相続放棄の有無で増減しませんが、相続放棄をした本人は、その非課税枠は使えないことに注意が必要です。