相続手続きがより簡単に!「法定相続情報証明制度」
平成29年5月29日から全国の法務局で、各種相続手続きに使える「法定相続情報証明制度」が運用開始されます。
これは、各種相続手続きの際に必要な戸籍関係の書類などを法務局に提出し、法定相続情報一覧図の写しを無料で複数交付できる制度です。この写しを利用することで相続人だけでなく、銀行口座の払い戻しなどの手続きを行う担当部署の両方の負担が軽減できます。戸籍等の束に代替するもので、相続の放棄や遺産分割協議書などの書類は別途必要です。
手続きの流れ
① 市町村の窓口で戸除籍謄本等を収集
② 法定相続情報一覧図を作成
③ 所定の申出書を記載し、①②の書類を添付して登記所に申出
④ 登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管
⑤ 確認文付き法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却
申出をできる登記所は被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかです。
法定相続情報一覧図の保管期間(5年間)は、写しの再発行をすることができますが、再交付をするのは申出をした本人に限られます。
被相続人や相続人が日本国籍を有してないなど、戸除籍謄本を添付できない場合、この制度の利用はできません。
相続登記が終わっていないまま放置されている不動産が増え、これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっていると指摘されています。法務省において、相続登記を促進するためにこの制度が作られました。制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明するなどし、相続登記の必要性についての意識を向上させるのが狙いです。