株式は相続財産?
ある会社の社長様がいらっしゃいました・・・節税対策?!
今日は何かご相談があって、どこかの会社の社長さんがこられたようだね。今回は相続税の観点から考えた、株式価値の話のようだよ。そういえば株式は税務上どういう評価になるのか、疑問があるのかも知れないね。
なんだか難しそう。ともかく、まずはじっくりお話しを聞いてみよう。
—-平成27年以降、相続税について基礎控除が減額されたとのことで、課税の心配なんてなかったんだけど、今後は課税の可能性があるかも知れない、ということで相談に来ました。
現金などは大して持ち合わせていないんだけど、会社の株式が心配なのです。そもそも会社の株式も課税対象なのでしょうか。
そうなんです。残念ながらというか、やはり・・・というか、株式も資産のひとつです。課税の対象になりますよ。ちなみに株の価値というのは、資本金の額で割ったものではなく、今まで積み上げてきた利益剰余金で計算しなおします。
額面の資本金ではなく、利益剰余金の評価額で評価されるという考え方なんだね。
ただし、後継者が決まっている場合、生前に株式を半数以上その後継者に贈与してしまう、という手があります。そうすると、納税猶予の特例を使って最大3分の2まで贈与税を納めずに移転が可能なんです。
贈与税はあくまで猶予される、ということだね。相続が発生した場合はみなし相続財産となるから、課税対象になりそうだ。
—-結局相続税はかかる、ということなんですか。相続争いは回避出来て経営は安定しても、相続税の問題は残るんですね。
他の対策として、経費になる生命保険はどうなんでしょうか。後での解約で積み立ての金額は戻ってくるような商品もありますよね。
経費になる生命保険はどうなんでしょう
生命保険は、相続開始時点での解約払い戻し金相当額での評価となります。経理上の経費と評価額には反映されてしまうんですよ。となると選ぶとしたら当初低払戻率タイプにすべき。といっても相続がいつ発生するかは分からない為、正直対策は難しいでしょうね。
対策にはこれで決まり、という解決策はなさそうデス。まずはどんな対策が考えられるのか、ざっと眺められるといいんだけど・・・
非上場株式の節税対策をまとめました
非上場株式の節税対策は細かくわけていくと次のようになるよ。
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非上場株式の相続税の納税猶予制度を利用する。 | 全株式の3分の2までの部分について80%の納税猶予 | ||||
死亡退職金を支給する。 | 退職金分だけ評価額が下がる退職金には非課税枠がある。 | ||||
後継者の役員報酬を増やす。 | 評価額下落・納税資金の準備。会社の資金繰りで難しい場合は一旦支給して会社へ貸与 | ||||
会社による自己株式の取得 | 株式の現金化が出来る。※ | ||||
従業員持株会または持株会社を設立して譲渡 | 株式の現金化が出来る。※ |
※但し、株式を売却すると譲渡所得税が課税されます。また自己株式の取得はみなし配当として所得税が課税される場合があります。
主な注意点
節税対策としては次のようなポイントを抑えておこう!
• 相続税対策の基本は現状をよく知ること。
• その上でどのような対策が行えるか検討しよう。
• 過度に相続税を減らすことを考えると、余計に財産全体を減らす可能性あり。
• 一人で考えない。相続人全員とよく話し合って決めよう。
• 困ったときは相続税が得意な税理士へ相談だ。
相続税が得意な税理士さんといえば・・・・・
そう!
佐藤修一税理士事務所へのご相談を、お待ちしています!
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佐藤修一税理士事務所の業務に関するご案内
●相続税に関する業務の範囲
- 相続財産の確定・整理
被相続人の相続財産として計上すべきか否かの線引きや、
土地の綿密な調査も含め、評価額を計算します。 - 遺産分割案の検討・作成
公正な立場から、経済上有利な分割案をご提案します。
(弁護士等の援助を受け、書類も作成可能です) - 納税資金の資金繰りを検討
金銭納付・延納・物納など、合わせてご提案します。
(不動産を売却する場合のお手伝いなども行います) - 税務申告書の作成・提出
お預かりした書類から、作成・提出までを行います。 - 申告書提出後の税務調査への対応
事前に打ち合わせを行った上で、税務調査の際には
当事務所が責任を持って対応します。
●提携の可能な専門家
他の専門家とも提携し、迅速な対応やご紹介が可能です。
弁護士をはじめとして、司法書士、行政書士、弁理士、社会保険労務士。
また、土地家屋調査士、測量士、建築士など。