財産の種類を変えるだけで相続税が大きく変わる?

最近、生命保険の営業マンなどのお話を聞くと「一時払い終身保険」が売れていると言っています。

実はこれも改正により基礎控除が下がったことが影響しているためと思われます。

相続が発生した場合、亡くなった方に生命保険が掛けられていると保険金がおります。

保険金は契約に基づき受取人が受取りますので本来相続財産にはなりません。

しかしながら亡くなった方が保険料を負担していた場合には「相続財産とみなして」相続税の課税対象となるのです。

この場合、生命保険金には非課税があります。法定相続人×500万円が控除され、それを超える部分のみ相続税の課税対象となります。ここでいう非課税は相続人ごとに500万円の控除があるのではなく、みなし相続財産としての生命保険金全体から法定相続人×500万円が控除されるということです。

例をあげると・・・

①相続人はAさん、Bさん、Cさんの3人

保険金 Aさんが受取人 1500万円

非課税 500万円×3人=1500万円

課税対象額           0円

 

②相続人はAさん、Bさん、Cさんの3人

保険金 Aさんが受取人 1000万円

    Bさんが受取人  500万円

非課税 500万円×3人=1500万円

課税対象額           0円

 

③相続人はAさん、Bさん、Cさんの3人

保険金 Aさんが受取人 1000万円

    Bさんが受取人  500万円

    Cさんが受取人  500万円

非課税 500万円×3人=1500万円

課税対象額 Aさん 1000万円-1500万円×(1000万円÷2000万円)=250万円  

      Bさん  500万円-1500万円×( 500万円÷2000万円)=125万円

      Cさん  500万円-1500万円×( 500万円÷2000万円)=125万円

 

この非課税枠を利用し相続財産を圧縮するため「一時払い終身保険」が利用されるのです。

一時払い終身保険とは、例えば保険料1,000万円、死亡したとき保険金1,000万円の生命保険契約などをいいます。普通に考えたら保険料と保険金が同じなので保険をかける意味は無いところですが、そのまま現預金で1,000万円持っていると相続税が課税され、保険金だと控除があり相続税が課税されないことになります。

 

参考 国税庁https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm