農地の固定資産税が増えるってホント?(平成28年度税制改正)
田んぼや畑って固定資産税が少ないですよね。
でも今後はその農地の固定資産税が約1.8倍に増える可能性があります。
現在農地はその特殊性を考慮して一定率(平成27年度は0.55)を乗じて評価され、その評価額に基づき固定資産税が課税されていました。平成29年度からは一部の農地につきその措置が廃止されることとなりました。
その一部の農地とは具体的にどんな農地かというと、農業委員会による年1回の利用状況調査の際に「1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない」または 「周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている」とされた農地で所有者の利用意向調査が行われたものの、その後意向表明どおり取組が行われていない場合に農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた農地をいいます。
簡単に言うと利用してくださいと言われたのに利用していない場合ということです。
固定資産税の評価額が上がるということは・・・その評価額を使って計算する相続税評価額も上がるということです。その結果として相続税が増える可能性もあるということなります。
逆に農地を農地中間管理事業のために賃借権等を新たに設定し、かつ設定期間が10年以上ある農地については固定資産税および都市計画税について減税される措置も合わせて創設されました。
減税割合は、課税標準を最初の3 年間価格の1 / 2 ( 賃借権等の設定期間が1 5年以上である農地については最初の5 年間価格の1 / 2 ) となります
これらは農地を集約して農業の競争力を上げるためと考えられます。