持戻し免除の意思表示の推定規定(相続における配偶者保護についての民法改正)

これまで、被相続人が配偶者に居住用不動産の生前贈与又は遺贈(贈与等)を行った場合、原則として、その居住用不動産は特別受益の持戻しの対象となるため、配偶者が取得する財産の額は贈与等がなかった場合と同じになり、結果的に被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されませんでした。
改正後は、婚姻期間が20年以上の夫婦間において、配偶者に居住用不動産の贈与等を行った場合、原則として、特別受益の持戻しの対象外(持戻し免除)となります。その結果、現金預金やその他の財産を相続人で分ける際に、配偶者の取り分は増えることになり、残された配偶者の生活への保護が図られました。

 

例)相続人:配偶者・子2名(長男と次男)
財産:自宅 2,000万円 ➡配偶者に生前贈与
預貯金 2,000万円
~改正前~
生前贈与された自宅は特別受益の持戻しの対象となり、相続財産に加えられるので、自宅2,000万円と預貯金2,000万円の合計4,000万円の相続財産を3人で分けることになります。
■配偶者
(2,000万+2,000万)×2分の1=2,000万
配偶者は既に自宅2,000万円を取得しているため、預貯金の取り分はありません。
■子(1人分)
(2,000万+2,000万)×2分の1×2分の1=1,000万


~改正後~
生前贈与を受けた自宅は、持戻し免除となるため相続財産の計算には入れず、預貯金2,000万円を3人で分けることになります。
■配偶者
2,000万×2分の1=1,000万
生前贈与を受けた自宅に加え預貯金1,000万円も確保できる。
■子(1人分)
2,000万×2分の1×2分の=500万

「持戻し」とは
生前の贈与財産を相続財産に加えて遺産分割の計算の根拠とすること

 

2019年7月1日からの適用となります。

 

上記において民法改正による配偶者の保護についてご紹介しましたが、相続税法においては、この点どのようになっているかご説明します。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できる。(出展 国税庁HP)

 

つまり居住用財産は2,110万円までは贈与税は課税されないということです。


次に、相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算しますが、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けた財産については適用しない(出展国税庁HP)


3年以内に贈与を受けたものは原則相続税が課税されますが、この財産は特別に加算しなくても良い(相続税を課税しない)ということです。


「まとめ」
今までは、贈与税の配偶者控除を受けて贈与をし、さらに相続財産としても加算しなかったのですが、民法において分割等する場合には持ち戻しの対象となっていました。
しかしこの度の改正により、相続税法に近づく形で民法改正が行われ、持ち戻しもされないし、贈与税・相続税も課税されないこととなりましたので、ますます利用しやすい制度となりました。


※ひとつだけ注意事項
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税申告書に戸籍謄本や住民票などを添付して税務署へ申告することが要件となっています。
何もしなくても贈与税が課税されないという訳ではありませんのでご注意ください。